「特定技能」という
在留資格をご存知ですか?
2019年4月に創設された新しい在留資格です。
就労人数、受け入れ企業は年々増えてきています。
確実に、外国人材の採用における1つのルートとなりつつあります。
“技能実習生”ではなく“労働者”としての就労資格です。
日本人と同程度の待遇が要件となります。
特定技能制度の「?」を「!」に
-
-
Q1
技能実習制度と目的が違う?
-
A1
特定技能制度は人手不足を補う労働力としての雇用を前提としています。国際技能移転(国際協力)を目的としている技能実習制度とは大きく異なります。そのため、一部の分野では永住権を獲得できるルートが設けられています。
-
Q1
-
-
Q2
在留期間の上限はある?
-
A2
特定技能1号=5年
特定技能2号=更新上限なし
-
Q2
-
-
Q3
対象産業分野は?
-
A3
特定技能の対象分野(職種)は、14業種です。
-
Q3
-
-
Q4
受入れルートは?
-
A4
-
Q4
-
-
Q5
転職はできる?
-
A5
特定技能…要件を満たせば転職できます
技能実習…転職はできません
-
Q5
-
-
Q6
家族の滞在はできる?
-
A6
特定技能1号…できません
特定技能2号…できます
技能実習…できません
-
Q6
-
-
Q7
受け入れ形態は?
-
A7
特定技能…直接雇用
技能実習…海外の送り出し機関⇒国内管理団体⇒受け入れ企業
-
Q7
-
-
Q8
毎月の費用は?
-
A8
特定技能…登録支援機関への支援委託費(支援を自社で行う場合は不要です)
技能実習…国内管理団体への管理費
-
Q8
-
-
Q9
特定技能1号と技能実習3号の比較
-
A9
-
Q9
-
-
Q10
受け入れするには?
-
A10
-
Q10
お問い合わせ・ご相談は
特定技能登録支援機関である
「うえた社会保険労務士事務所」へ
企業要件につきましては、労働法令、社会保険法令、入管法令などの法律が常に遵守されている必要があります。
私達は労働法の専門家として、多くの企業を支援させて頂いてる社会保険労務士事務所です。皆様に、安心の外国人採用のサポートをご提供いたします。お気軽にご相談ください。