職場におけるハラスメントの対策準備

来年の4月より、パワーハラスメントの防止対策が中小企業においても、法律で義務付けされます。

セクハラ、育児休業・介護休業に関するハラスメント(マタハラ)と並び、パワハラに関する雇用管理上の措置が必須となります。

内容は下記のとおりです。

1,ハラスメントの内容・方針明確化と周知・啓発
具体的には、書面の掲示したり、研修、勉強会の実施などです。
(厚生労働省HPにも研修資料が多数掲載されています。)
 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

2,行為者への対処方針、規定化と周知・啓発
具体的には、服務規律として就業規則その他文書に懲戒処分について規定し周知するなどです。 

3,相談・苦情に適切に対応するための体制整備
具体的には、相談窓口の設置、対応手順などの整備です。

4,ハラスメント事後の迅速かつ適切な対応
具体的には、相談者、行為者、必要であれば第三者から事実関係を確認することなどです。

5,再発防止措置の実施
具体的には対策研修などで、ハラスメント事実が確認できなかった場合も同様に実施します。

厚生労働省の毎年行われている実態調査を一部抜粋してご紹介します。
令和2年10月実施 (30人以上の規模 6426社からの回答)

◆過去3年間に相談があった内容の割合
パワハラ(48.2%)、セクハラ(29.8%)、顧客等からの著しい迷惑行為(19.5%)
妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(5.2%)
介護休業 等ハラスメント(1.4%)
就活等セクハラ(0.5%)
※パワハラが最も多く、正社員から正社員、特に上司から部下が多いようです。

◆雇用管理上の措置義務の対応状況
上記3,相談窓口の設置と周知まで実施している企業は8割程度ですが
一方、4,適切な対応ができている企業の割合は4割程度です。
※対応せずに見過ごしているということでしょうか。
今後は、対応しないといけませんね。
  「この人が?そんなわけないだろう」と思う場合も事実確認をしっかりとです。

◆パワハラまたはセクハラを一度以上経験した人の割合(過去3年間で)
  パワハラが31.4%、顧客等からの著しい迷惑行為が15.0%、セクハラが10.2%

◆妊娠・出産・育児休業等ハラスメントを受けた人の割合(過去5年間で)
  (女性)妊娠・出産等に関する否定的な言動を経験したと回答した者の割合は17.1%
  (男性)育児に関わる制度を利用しようとしてハラスメントを受けたと人の割合26.2%
    ※ラスメントを受けたと感じている人の割合が多いことがわかります。

  ↓ 詳細は下記をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18384.html

  しっかりと周知・啓発、今後の対策を考えていきましょう。

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